「未確認のままコメントしました」朝日新聞が早速「エビデンス」なきツイートを流して謝罪
「放射性廃棄物の崩壊熱なのでしょう」と述べていた朝日新聞東京報道編成局のTwitterアカウントが、その後「地熱のようです」と発言を訂正し謝罪しています。 これは12月26日の朝、朝日新聞東京本社の報道・編成局長室の公式アカウント「朝日新聞東京報道編成局(コブク郎)」のTwitterアカウントが、ドイツの放射性廃棄物最終処分場を取材した記事に「そこは南国のように暑かった」と記述されていることを捉え、このように発言したのがきっかけでした。 朝日新聞「放射性廃棄物の崩壊熱なのでしょう。「そこは南国のように暑かった」 」 ところが、添付された記事は「建設が進んでいる」放射性廃棄物の最終処分場をリポートした特派員記事で、取材した最終処分場は「すべての原発が止まる2022年からの運用を目指している」と記述されています。その為、同アカウントでは午後になってこのように訂正し謝罪。 朝日新聞「このツイートで「放射性廃棄物の崩壊熱なのでしょう」と書きましたが、間違いでした。廃棄物はまだ搬入されておらず、地熱のようです。未確認のままコメントしました。おわびします。」 朝日新聞による訂正と謝罪は、12月25日に日刊ゲンダイに掲載されていた朝日新聞論説委員の発言が大きな話題になったばかりのタイミングであったことから反響を加速させているようです。というのも「安倍政権の気持ち悪さ伝えたい」と題された日刊ゲンダイの取材記事冒頭にこう記されていたためです。 日刊ゲンダイ「新聞記者は、ウラを取って書けと言われるが、時に〈エビデンス? ねーよそんなもん〉と開き直る。」 「エビデンス?ねーよそんなもん」を地で行くかのような今回のミスはその対象が原発であったことからも論説委員のスタンスを彷彿とさせ、あたかも朝日新聞全体に浸透しているかのような印象を与えており、皮肉めいたコメントが相次いでいます。 「早速ウラを取らない朝日の体質が露呈したか」 「エビデンス?ねーよそんなもん、だからな」 「さすが推測で報道しちゃう新聞社ですね」 「もう有言実行してんのかすごいな朝日は」 「お詫びしたら論説委員の立場がないだろうが」 「エビデンスねーんだから仕方ないよ」 「思い込みでツイートするからこうなる」 「エビデンス関係ないのがよく分かるね」 「憶測と印象で記事を書いてるからでしょ」 「本当にエビデンスがないんですね」
Read More窃盗逮捕の北朝鮮船乗組員を「宝の山に見えたのかも」「難民に近い状況」TBS報道特集に批判
12月9日に放送されたTBS系「報道特集」で、窃盗容疑で逮捕された北朝鮮の乗組員らを「彼等は難民に近い状況にある人々なんじゃないか」と表現した金平茂紀キャスターに対し厳しい反応が相次いでいます。 この日の番組では「北朝鮮漂着船の正体」として相次ぐ木造船漂着の実態を取材するとともに金平キャスターも北海道の松前町を取材、専門家の声を紹介するなどいくつもの観点から漂着船問題を取り上げていました。 北朝鮮では経済制裁によって粗悪品の油を使い漁に出ていることからエンジントラブルが増加しているのではないか、配給制度が破綻している現状で生きていくためにお金を稼ぐ必要が高まっているからではないか、といった問題の背景に触れるとともに、管理小屋が荒らされ乗組員が窃盗の容疑で逮捕された松前町の人の声を紹介。 現地の人は被害額は約1,000万円だとしながらも最初は乗組員に同情していたが(小屋に)来てみてびっくり、まるっくり盗賊のようだとして北朝鮮の乗組員に対する厳しい見方を示していました。 ところが現場を取材した金平キャスターはコーナーの締めで現地の人への配慮に触れること無く北朝鮮乗組員を「難民に近い状況にある人々なんじゃないか」と発言したのです。 金平キャスターは自身が取材した時点でも係留された船の中に乗組員がとどまっていた、と述べると「相当過酷な環境で、どんな思いで彼等がそこの中にいるのかなぁって思いを巡らすしかなかった」とつらい状況を慮り、窃盗被害にあった管理小屋について「彼等から見ると宝の山のように見えたのかもしれない」として「彼等は難民に近い状況にある人々なんじゃないかなって思いました」と語っていました。 多額の被害にあった松前町の人々の気持ちには触れること無く北朝鮮の漂着船乗組員に対し同情的とも言えるコメントをするのか、という形で金平キャスターの発言には厳しい批判が相次いでおり、「まず犯罪にあった被害者を心配すべきではないか」「どうしてそこまで北朝鮮の容疑者を擁護するかのような意見なのか」「難民のようだから犯罪者を寛容に扱えと言うことか」など多数の非難が見られています。 「北朝鮮の漂流船乗組員に寛容であれと言いたいわけだな」 「まずは被害にあった日本の漁師さんを気遣うべきじゃないのか」 「犯罪者に随分と寛容なんだねぇ金平さんは」 「日本人の犯罪にこんな優しい言葉をかけるだろうか」 「結局想像でしか話してないし、それで同情?呆れる」 「工作員の可能性だってあるのに難民扱いして擁護かよ」 「見ていたが酷く違和感を感じる発言だった」 「窃盗犯に何を言ってるのこの人は」 「さすがTBSさんですね。局の姿勢そのままですか?」 「これはあり得ない発言。完全に北朝鮮目線じゃないか」
Read More女子アナ不倫報道へのテレビ局説明に乙武洋匡氏が怒り「どの口が言ってんだ」ネットへの不満も
週刊文春が最新号でテレビ朝日の田中萌アナウンサーが共演している男性アナと不倫していると報じたことに「ゲス不倫」乙武洋匡氏がTwitterで反応しています。 テレビ朝日は社内不倫しているとされた2人について広報部が「プライベートなことですので、コメントは控えさせていただきます」と回答している(週刊文春より)ということですが、不倫騒動で大ダメージを受けた乙武洋匡氏がテレビ朝日のコメントに対し12月7日、このようにTwitterで怒りを露わにしています。 「『プライベートなことですので』って、どの口が言ってんだよ。さんざん人のプライベートをいじくり回しておいて、いまさら何を言ってるんだか。」 この発言は参院選に出馬すると見られていた乙武氏が、週刊誌の報道でキャリアに傷がついただけでなく家庭まで失うなど取り返しのつかないほどの痛手を被ってしまったにも関わらず、他人のゴシップを伝えるメディアが身内の醜聞に甘いのではないかとする不満の吐露であると受け止められているようです。 業を煮やしたのか乙武氏のツイートはこれに留まらず、「そもそも他人のプライベートについて盛り上がるアホが最も低レベル」とあたかも乙武氏の不倫騒動を話題にしたネットを批判するかのような発言に発展。 これまでの殊勝な態度とは打って変わったかのような言葉に「キレ芸に転換したの?」と質問を投げかけたユーザーに対しては「もう言いたいことは言うようにしようと思って」と何か吹っ切れたかのような一面も窺わせています。 11月27日の「ワイドナショー」で久しぶりのテレビ復帰を果たした乙武氏ですが、その2日後には「離れた家族を執拗に追い回すのは止めて頂けませんか」とメディアに注文をつけており、更に今回のテレビ朝日批判。政界進出の動きに際しては自民党や民進党、それに日本を元気にする会など複数の政党と交渉していたとして不快感を買っただけに、敵ばかり増やすかのような一連の言動は乙武氏が今後どこへ向かうのかという点からも注目されそうです。 感情を剥き出しにした乙武氏に対しては「文句を言いたくなる気持ちはわかる」と共感するファンや「元気が出てきたようでよかった」と安堵する人もいる一方で不快感も買っているようで、アンチからのコメントも相次いでいます。 「お前に言う権利ない。文句言えるのは不倫してない人間だけ」 「みっともない。自分が悪いんでしょ?」 「本当に反省している人は人のこと言わないですよ」 「お前に口を挟む権利などない」 「乙武さんも他人のこと言えないと思います」 「お前も不倫女子アナもテレビに出る資格なし!」 「こんな低俗な口喧嘩するなら喋らないほうがマシ。見苦しい」 「国会議員に立候補する人間の不倫は国民の不利益につながる」 「元嫁と子供を裏切るようなヤツが出しゃばるな」 「小さい器だな。そんなことだから浮気をバラされるんだよ」 ウルトラ不倫学 著者杉山 崇 価格¥ 1,296(2016/12/21 14:10時点) 出版日2016/12/09 商品ランキング65,881位 単行本(ソフトカバー)200ページ ISBN-104074203863 ISBN-139784074203864 出版社主婦の友社
Read More自民・鬼木誠議員が外国人の土地所有を制限する法制度の限界を国会で指摘「ポイントは2つ。憲法と条約」
自民党の鬼木誠議員が12月1日の衆議院法務委員会で外国人による土地所有問題を取り上げ、現在の法規制を明らかにするとともに問題点を浮き彫りにしていました。 憲法と条約に縛られて制限できないことわかってきた 鬼木議員は対馬や北海道において外国人による土地所有問題が深刻化している現状を挙げ、まず外国人による日本の土地取得・所有を制限するための現行法「外国人土地法」の限界を指摘していました。 外国人土地法が大正14年に大日本帝国憲法の下で制定されたもので、現在でも効力を有しているとはいえ制限の対象となる権利、制限の対応等においては政令に包括的・白紙的に委任していることから現行憲法下においては政令が制定出来ない、「つまり外国人土地法が機能することが出来ない」と明らかにし、新たな法律が必要だと主張。 しかし新法の制定においても今度は自由貿易の推進を図る上での投資やサービス貿易における内国民待遇義務が障害になると言うのです。WTOのGATS(サービス貿易に関する一般協定)が内国民待遇義務を定めているためで、これによって日本人に対する土地の権利の待遇と外国人に対する権利の待遇に格差があってはならないというルールが存在しているからだと言います。 ところが、GATSに加盟している国の中にはインドやフィリピンのように外国人や外国人の土地所有を原則不可としている国もあることから、鬼木議員は外務省に対し「何故、これらの国々に出来ることが日本では出来ないのか」と質問。 これに対し外務省は、これらの国々が土地の取得に関し留保を行っているためその範囲内で必要な制限を取ることが可能になっているからだと説明、一方で日本はといえば「当時の交渉経緯の中で内外差別の留保を行わなかった」として「土地取得に関し内外差別的な立法はGATSとの関係において原則として認められない」。 こうしたことから鬼木議員は上川法相に対し「相互主義の観点から外国人による土地の取得・利用を制限することは出来ないのか」と迫ります。これに対し上川法相は現行法である外国人土地法に基づく政令の制定は困難だと認めた上で「特定の行政目的に基づいてその達成に必要な範囲で外国人の土地取得を制限することはあり得る」とはしながらも条約との関連においては「内国民待遇が規定されていることとの関係で、条約違反となる可能性もある」と述べ、「極めて、慎重な検討が必要」と答弁していました。 鬼木議員は最後に議論のポイントとして2つに集約、ひとつは条約の問題だとして日本にとってバランスを欠いた状況が本当に相互主義となっているのかが論点だとし、ふたつめの問題として憲法を挙げていました。 鬼木「非常に日本国憲法は主権が強いというのが特徴でございます。占領下で作られた憲法であり、また、一説には日本を弱い国にしようという意図があって作られた憲法。非常に主権が強い、個人の権利が強い、そしてその権利は外国人にも及ぶということで日本の国をですね、悪いことをする存在として国家を弱い国家を目指しているところがあるのではないかというところで。(中略)日本国民を守るための国家、日本国民による日本国民のための憲法に変わっていかなければならないというふうに私は考えております。」 鬼木議員は質疑後に更新したFacebookの中でこう語っています。 鬼木「憲法と条約、これらの法に縛られて、日本は外国人の土地所有を制限できないことがわかってきました。」 鬼木誠議員の発言全文 鬼木「自由民主党の鬼木誠でございます。本日は外国人の土地所有について質問を致します。私の母方は対馬の出身でございます。対馬藩宗主の馬廻り役を務めまして、元寇の際も対馬を守ったという一族でございます。その国境の島、対馬で外国人による土地所有が問題となっております。海上自衛隊対馬防衛隊本部の周辺土地が韓国資本によって買収されまして、現在リゾートホテルになっております。そこには、天皇陛下の行幸の碑もありまして、そこもリゾートホテルの一部となっていると。また、何が問題かと言いますと、この日本の防衛機関の周辺地区が買い取られたということで、防衛に関する通信傍受の恐れなどが指摘されているところでございます。 対馬は現在、大変疲弊しておりまして、経済的に韓国に依存しているという状況があります。経済が疲弊いたしますと人口が減っていく、そして土地も買ってもらおうと売りに出した時に、その売りに出た山を韓国資本が買うといったことも見られておりまして、合法的にですね、国土がまたその国境離島の市が外国人所有者によって取得されるということが進んでいるわけでございます。 また、北海道では、山林やキャンプ場が大規模に買われております。これはもう何年も前から言われていることでございます。買われる目的は何なのかということ、いろんな説がありまして、水源地、水を目的とした買収じゃないかということが古くから言われておりました。ところが、最近ではですね、その他の利用についても憶測がございまして、その買われる場所が広大な可住地・可耕地、人が住める、耕作が出来る、そうした土地を囲い込む傾向があるということで、ここにもしかしたらですね、将来的に大量の難民が押し寄せてくることになるのではないかということが心配されております。 日本の土地が合法的に外国人のものになっていく。また、国境離島や過疎地が実効的に所有されていく。日本はこれまでの歴史においても、実効的に領有されると、取り返すことが出来ないということで海外の国々は高をくくっているのではないかと。これは将来において様々な禍根を残すことになるのではないかと心配しております。 日本には外国人の土地の所有・取得・利用を制限する法律がないと言われておりますが、実際には法律自体はあると聞いております。外国人による日本の土地の取得・利用を制限する法律、外国人土地法というものがあると聞いておりますが、これはどういった法律であるのでしょうか。質問いたします」 法務省小野瀬民事局長「お答えいたします。外国人土地法は、大正14年に大日本帝国憲法下で成立した法律でございまして、現在も効力を有する法律でございます。この法律は一定の場合に政令を定めることによって、外国人や、外国法人による土地に関する権利の取得を制限することが出来ると規定しております。具体的には、第一に外国人等が属する外国において、日本人の土地に関する権利の共有を制限している時に、相互主義の観点から同様の制限をすること。第二に、国防上の観点から、必要な地区において、外国人等の土地に関する権利の取得につき禁止をし、または条件もしくは制限を付することが出来ると規定しております」 鬼木「はい、有難うございます。こういう法律が実際はあるということでございますが、大正14年に出来た旧憲法下、大日本帝国憲法下で出来た法律であると。現在も効力を有する法律ということではございますが、では制限の内容を定める政令というものはこれまで政令が制定されたことがあるのでしょうか。お答え下さい」 法務省小野瀬民事局長「お答えいたします。外国人土地法は、制限の対象となる権利や、制限の対応等において、政令に包括的、白紙的に委任しておりまして、この点で、憲法上の問題が生ずる可能性がございます。そのため、現行憲法下で外国人土地法に基づく政令が制定されたことはございません。なお、この法律の第4条、国防上の観点でございますが、ここに基づく勅令は戦前に一度制定されたことはございます。尤も、この勅令は昭和20年10月24日に廃止されております」 鬼木「現行憲法下では、政令が制定されたことはないということでございます。これは、政令に包括的・白紙的に委任するということは問題があるということ。また現行憲法下での運用ということでございます。ポイントはやっぱり現行憲法下では政令が制定できない、つまり外国人土地法が機能することが出来ないということが明らかであるということ。それともうひとつ、政令での制限というのが白紙委任だということでそれは憲法違反の恐れがあるということで出来ないということは具体的に法律で定めれば制限は可能なのではないか、つまり制限を加えるには新たな法律が必要であると明らかになったと思われます。 そこで、相互主義という言葉が出てまいりました。相互主義ということでありますが、日本は外国人に対して土地の所有を規制できない一方で、海外では外国人による土地の取得、利用が制限されている国が殆どだと聞いております。先日も自民党の委員会におきまして、青森大学の平野秀樹教授がお見えになりまして、そこで海外の土地所有、利用の規制について一覧表をお調べ頂いたものをですね、公表いただきました。そこでは多くの国々が外国人に対する土地の利用、取得というものを多くの国が制限できるという状況になっております。 つまり日本人が海外で土地を買おうとすれば、そこには他国では色んな制限がかかる。だけれども、日本では取得も利用も制限することが出来ないという状況にあります。どういう理由でこうした不均衡が生じているのか。そこには様々な条約上の理由があるというふうに聞いておりますが、外務省からお答え頂きたいと思います」 外務省飯田大臣官房審議官「お答えいたします。我が国は自由貿易の推進やですね、日本企業の海外展開支援の観点から、国際的な投資やサービスの自由化をこれまでも積極的に推進してきているところでございます。そういう目的から経済連携協定とかですね、二国間投資協定、更にはWTOにおいても各分野で内外差別、これを内国民待遇と呼んでおりますけれども、そのルールが広く及ぶよう、各産業を所管する全ての関係省庁と連携しつつ積極的に交渉してまいったところでございます。我が国がこれまで締結しました経済連携協定、投資協定、更にはサービスの提供に関する規律でございますが、WTOにサービス貿易に関する一般協定、俗にGATSと呼ばれてるものがありまして、これにおいてはですね、原則としては投資やサービスにおける内国民待遇義務が定められているところでございます。土地取得についてもですね、一部の経済連携協定や投資協定、更にはGATSにおいてもですね、交渉の結果と致しまして我が国はこれを例外とすること無く内国民待遇の義務を負っているところでございます。従いまして土地取得に関し、これらの協定との関係におきまして、内外差別的な立法を行うことや、相互主義的な措置を取ることは原則として認められないということになっております。また一方で外国人のみを対象にした措置でない場合、つまり内外無差別である場合には、合理的目的および手段で土地の取得を規制することまでもですね、これらの国際約束が禁止するものではなく、そのような国内立法は国際約束上も制約されないと理解しているところでございます」 鬼木「WTOのサービス貿易に関する一般協定、GATSにおいて内国民待遇義務が定められているということで、日本人に対する土地の権利の待遇と、外国人に対する権利の待遇が格差があってはいけないというルールを日本は守っているということでございます。しかし内外無差別である場合には、合理的な目的及び手段で土地取得等の制限を規制することまでも禁じているものではないという答弁でしたので、内外無差別の立法ならば取得・利用についての制限が可能という答弁だったと思います。しかしやっぱりですね釈然としないわけですね。日本人は海外の土地を自由に取得することも利用することも出来ない現状がある。そして、外国人は日本の土地を取得も利用も本当に自由に出来ると。同じGATSに加入している国々でも、制限が出来ているという状況もあります。 例えばインドですね。外国人、外国法人の土地所有は原則不可。一定の条件下で外国企業の現地法人による土地取得は可能と。また、フィリピン。フィリピンにおきましても外国人、外国法人の土地所有は原則不可。外国人投資家が土地を期限付きでリースすることは可能というふうにこうした制限が現に加えられているわけですね。インド、フィリピン、タイなどもGATSに加盟しておりますが、外国人の土地所有は原則不可となっております。何故、彼らに出来ることが日本で出来ない状況にあるのか。外務省お答えできますでしょうか」 外務省飯田大臣官房審議官「お答えいたします。先程GATSについてご説明しましたけれども、ご指摘のとおりですね、GATS加盟国の中にもですね、外国人の土地取得につき一定の規制を行う国があるということは事実でございます。先程わたしあの、内国民待遇の時に原則として申し上げましたけれども、これらの国々はですね、GATSの約束においてサービス提供に関わる土地の取得に関し留保を行っているという認識でございます。従いましてこれらの国はその留保の範囲内で必要な制限を取ることが可能になっているということでございます。我が国の方はですね先程申し上げたように自由化を推進する立場を基本としつつですねこれまで交渉に臨んで来まして、個別の国の事情や交渉参加国の利害のバランスを十分に踏まえた上でですね、それぞれの協定について交渉を行っているところでございますが、協定の内容はその交渉の結果によってそれぞれ決まって異なってくるものでございますけれども、GATSにおいては当時の交渉経緯の中でですね、内外差別の留保を行わなかったということは事実でございます。従いまして土地取得に関し内外差別的な立法を行うことは、GATSとの関係においても原則として認められないということと理解しております」 鬼木「今、いろいろお答えありましたがどうしても不平等感が否めないわけでございます。先程述べた国々は外国人の土地所有を禁ずるという形で内外の格差があるということでありますが、アメリカで言いますとですね、土地所有権は原則として政府による優越領有権と、強力な政府権限のもとに位置づけられると。4割の州で州法による規制があると。またイギリスは原則として土地の最終処分権は政府または王室に帰属している。土地所有者は保有権を持つのみであると。またドイツにおきましてはワイマール憲法において土地所有の原則不自由を規定しているということで、先程述べたアメリカドイツイギリスは、これは内外の差、区分無く国家が強い土地に対する権限を持っているということなんですね。ですから、海外の人たちが利用したとした時にも、内外差別なく強い権限で国が制限を加えることが出来るということになっている。逆に言うと日本人が取得した時にも、その制限が及ぶということになっている。従って日本国民がですね、海外で土地取得利用する場合には殆どの国で制限を受けているという状況があるわけでございます。それでは、日本でも相互主義の観点から外国人による土地の取得、利用を制限することが出来ないのか。大臣にお答え願いたいと思います」 上川法相「まずは先程、日本の中に外国人土地に関しての法律ということでご質問がありましたけれども、お答えを先程したとおりでございまして、外国人土地法の第1条に基づく政令を制定するということについては困難であるというふうに考えているところでございます。法律によって制限が出来るかどうかということでありますけれども、あくまで一般論ということで申し上げるところでありますが、法律によって外国人の権利を制限しようとする場合におきましては、権利の制限目的が正当であるか、また制限手段が必要かつ合理的と言えるか否か、の観点からその可否が検討されることになるというふうに考えられます。特定の行政目的に基づいてその達成に必要な範囲で外国人の土地取得を制限するということはあり得るわけでありますが、その目的と対応に応じて、それぞれの所管行政事務を担っている各省庁において検討されるべき問題であると。もちろん検討の際には法務省、民事基本法制を所管している立場でございますので、各省庁、所管省庁との協議におきましては誠実に対応するということになろうかと思います。なお、外国人のみを対象としての様々な土地使用の制限ということでございますけれども、それにつきましては只今外務省の方からの答弁にあった通り、我が国が締結している諸条約におきまして、内国民待遇が規定されていることとの関係で、条約違反となる可能性もあるということでございますので、極めて、慎重な検討が必要であるというふうに考えております」 鬼木「大臣ご答弁有難うございました。難しい質問だったと思います。非常に慎重に言葉を選んで答弁頂いたと思いますが、やっぱり色んな大きな問題を孕んでおります。国境離島がどんどん、外国資本によって外国の方の領有になっていくということ。また、北海道の広大な土地が可住地・可耕地が大きく買い占められて、この後どういう利用がされるかわからないという状況。それに何も対応できないというのは、様々大きな禍根を残しうる大問題だと考えております。今までの議論の中でポイントがふたつあると思っております。 ひとつは条約上の問題であります。本当に日本にとってフェアなルールになっているのか。相互主義と言いながら日本では制限が出来ない。他国の海外は制限出来る。このバランスを欠いている状況というものが本当に相互主義となっているのかという条約上の問題。 そして、もうひとつは憲法上の問題というのが私はあると思っております。非常に日本国憲法は主権が強いというのが特徴でございます。占領下で作られた憲法であり、また、一説には日本を弱い国にしようという意図があって作られた憲法。非常に主権が強い、個人の権利が強い、そしてその権利は外国人にも及ぶということで日本の国をですね、悪いことをする存在として国家を弱い国家を目指しているところがあるのではないかというところで。今後、国を守るという憲法になっていないのではないかというふうに思います。人道上の問題もあり、生活保護がですね、外国の方々にも支給されているという状況がある中で、今後は難民の受け入れというのが日本においても大きな問題になってくると思います。ヨーロッパの難民問題はヨーロッパ各地で大きな問題を残しております。後から騒いでも遅い、ということであります。未然に議論をし、対策をする必要があります。また、憲法も誰のための憲法なのか。国家が悪者というようなですね、ものではいけなくて、日本国民を守るための国家、日本国民による日本国民のための憲法に変わっていかなければならないというふうに私は考えております。そうした様々な問題を提起いたしまして、この外国人の土地所有の問題。しっかりと国の取り組みを期待致しまして、私からの質問を終わらせて頂きます。以上です。ありがとうございました」
Read More小西ひろゆき議員が朝日新聞購読中止の平戸市長に「偏った情報収集は税金の使い方として不適切だ」
「市長室で朝日新聞の購読を辞めた」と明かし共感が広がっている長崎県平戸市長の黒田成彦氏に対して、民進党の小西ひろゆき参議院議員が「住民監査請求の対象になり得るのではないか」「言論弾圧にもなりかねない行為」だとして厳しく批判しています。 平戸市長の黒田成彦氏が市長室における朝日新聞の購読を辞めた、と明らかにしていた11月28日のツイートは6,000回以上リツイートされ10,000回以上の「いいね」がつけられていますが、小西議員は12月2日の夜、「市長であっても市政の私物化は許されない」と述べ、平戸市長室の朝日新聞購読中止を非難しています。 小西議員は「税金による市長室の各紙購読は、市長のみならず市役所職員の情報収集のため」だとして、市長の個人的見解によって朝日新聞を排除するのは「偏った情報収集のあり方だ」と指摘。 また「市長の個人的見解で特定の新聞を排除する行為は、市政における適切な情報収集を妨げるものとして住民監査請求の対象になり得るのではないか」「行政権力による言論弾圧にもなりかねない行為である」として疑問視しています。 小西議員は「政治家なら個人的な好き嫌いは横に置き、各紙に目を通すものだ」と政治家としてのあり方についても説諭していますが、数日前にネットメディアによって政治資金で自著を購入していた疑惑が報じられたばかりのタイミングであったことの影響もあるのか、今回の主張も共感を得られていないようです。 小西「市長であっても市政の私物化は許されない。税金による市長室の各紙購読は、市長のみならず市役所職員の情報収集のためである。黒田市長の個人的見解で朝日新聞を排除する偏った情報収集のあり方は税金の使い方として不適切だ。そもそも、政治家なら個人的な好き嫌いは横に置き、各紙に目を通すものだ。」 小西「「誤報を垂れ流す広報媒体を排除することが公的立場にあると信じている」とあるが、市長の個人的見解で特定の新聞を排除する行為は、市政における適切な情報収集を妨げるものとして住民監査請求の対象になり得るのではないか。また、まかり間違うと行政権力による言論弾圧にもなりかねない行為である。」 「平戸市長は誤報垂れ流すからって書いてるじゃねーか」 「その理屈だと全ての新聞を購読しなきゃならなくなるわけだが」 「情報にすらならない新聞の購読は単なるゴミの収集だろ」 「職員の情報収集用に別途朝日を購読してるかもしれませんよ」 「で、小西さんは全部の新聞を読んでいるの?」 「小西、政治資金で自分の本買った疑惑を説明しろ」 「税金の使途を言うなら小西の議員報酬の方が額が大きいよ」 「まず誤報を垂れ流さないように朝日に言うべきだろ」
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